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愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法

愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年法律第八十五号

OVERVIEW

愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
令和七年法律第八十五号
公布日
20251210
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、令和八年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、最近における社会経済情勢の急激な変化に対して経費の削減等を図りつつ的確に対応するとともに、大会の円滑かつ安全な実施を確保する観点から施設の警備、暑熱に関する対策等に万全を期するため、必要な特別措置について定めるものとする。

正式条文

国は、大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(令和元年五月三十日に一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。次条及び第四条において「組織委員会」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

正式条文

お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。 この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。

正式条文

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号、第二号、第四号、第七号、第九号及び第十号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法」の法令番号は?

法令番号は「令和七年法律第八十五号」です。

「愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法」はいつ公布されましたか?

公布日は 20251210 です。

「愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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