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国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則

国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和四年文部科学省令第三十七号

OVERVIEW

国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和四年文部科学省令第三十七号
公布日
20221111
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の規定により同条第一項の認定(以下「認定」という。)の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

法第四条第二項第三号の文部科学省令で定める事項は、認定を受けようとする大学の設置者を代表し、その業務を総理する者(次条第五項第一号及び別記様式第一号において「法人代表者」という。)の氏名とする。

この省令は、法の施行の日(令和四年十一月十五日)から施行する。

正式条文

法第四条第三項第一号の文部科学省令で定める実績は、我が国の国の機関において利用されている学術論文データベース(学術上の論文に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)に登録されている学術雑誌に掲載されている論文(以下この項において単に「論文」という。)であって、その著者が当該論文の公表(論文が掲載された学術雑誌が出版されること又はインターネット上で公開されることをいう。以下この項において同じ。)の時において申請大学(法第四条第一項の申請に係る大学をいう。以下同じ。)に属する研究者等(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第四項に規定する研究者等をいう。第三項第一号において同じ。)であり、かつ、その公表が認定を申請した日の属する年の前年又は前々年から起算して過去五年間に行われたもの(以下この項において「申請大学論文」という。)について、次の各号のいずれかに該当していることとする。

一 申請大学論文のうち上位十パーセント論文(認定を申請した日の属する年の前年又は前々年の末日において、他の論文により引用された数が、同一の年に公表された同一の研究分野の論文の上位百分の十の範囲に属する論文をいう。以下この号及び次号において同じ。)であるものの数がおおむね千本以上であり、かつ、申請大学論文の総数に占める上位十パーセント論文の数の割合がおおむね百分の十以上であること。

二 申請大学論文のうち上位十パーセント論文であるものの数を、認定を申請した日の属する年の前年又は前々年の五月一日において当該申請大学に属する教員の数(次項第二号において「申請大学教員数」という。)で除した数が、おおむね〇・六以上であること。

法第四条第三項第二号の文部科学省令で定める実績は、申請大学に係る共同研究等民間負担経費合計額(民間事業者との連携により行う共同研究及び受託事業(大学が民間事業者からの委託により研究開発その他の事業を行い、その経費を民間事業者が負担するものをいう。)について、認定を申請した日の属する年度の前年度又は前々年度から起算して過去五年度間に民間事業者が負担した経費の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当していることとする。

一 共同研究等民間負担経費合計額を五で除した額が、おおむね十億円以上であること。

二 共同研究等民間負担経費合計額を五で除した額を申請大学教員数で除した額が、おおむね百万円以上であること。

法第四条第三項第三号の文部科学省令で定める基準は、同号に定めるもののほか、申請大学の研究の体制が、次の各号のいずれにも該当していることとする。

一 若年者、女性及び外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次号において同じ。)である研究者等並びに研究事務者(研究又は研究成果の活用に関する業務の事務を行う者をいう。第五条第一項第三号において同じ。)の適切な処遇の確保が図られていること。

二 外国法人又は外国人に対する技術の提供等の状況の把握その他の研究開発等(研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。第五条第一項第二号において同じ。)を公正かつ適切に実施できる体制を有していること。

法第四条第三項第四号の文部科学省令で定める基準は、同号に定めるもののほか、申請大学において、国、地方公共団体及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人との連携協力により研究成果の経済社会における活用を促進するために必要な体制が確保されており、かつ、当該申請大学の研究成果を活用した新たな事業の創出を支援する体制が適切に整備されていると認められることとする。

法第四条第三項第五号の文部科学省令で定める基準は、同号に定めるもののほか、申請大学の運営体制が、次の各号のいずれにも該当していることとする。

一 大学の教育研究活動、国内外の大学の経営、大学における国際化の推進、大学の研究成果の活用、大学に関する法律及び会計その他の大学の運営に関連する事項に関し、学識経験又は実務経験を有する者その他の大学の運営に関する多様な知識及び能力を有する者を構成員とする合議制の機関が設置され、当該合議制の機関が次に掲げる事項を行うこと。 イ 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の作成又は変更に関することその他の当該申請大学の運営に関する重要事項の議決 ロ 国際卓越研究大学研究等体制強化計画に関する業務の執行の状況の監督

二 当該申請大学の業務に関する監査が実効的に行われることを確保するための体制を有すること。

法第四条第三項第六号の文部科学省令で定める基準は、同号に定めるもののほか、申請大学の業務執行について、当該申請大学における教育研究に関する業務を掌理する役割及び当該申請大学の財務その他の管理運営の業務を掌理する役割が適切に分担されていることを前提とし、これらの役割を担う者の有機的な連携の下で効率的な業務執行が行われる体制が適切に確保されていることとする。

法第四条第三項第七号の文部科学省令で定める財政基盤は、申請大学に係る各年度の収入(当該申請大学の附属病院における医療に係る収入は除く。以下この項において「各年度収入」という。)から授業料収入、入学金収入その他の納付金収入及び基盤的運営経費支援収入(国又は地方公共団体からの運営費交付金、私立大学等経常費補助金その他の運営に係る基盤的な経費に対する支援に係る収入をいう。)の合計額を除いた額の各年度収入に占める割合について、認定を申請した日の属する年度の前年度又は前々年度から起算して過去五年度間における当該割合の合計を五で除した数が、おおむね百分の二十以上であることとする。

認定の申請をしようとする者は、認定の申請の際に第二条第五項第一号の合議制の機関を設置することができない特別の事情がある場合には、同号に該当していることを証する書類に代えて、当該合議制の機関を認定までに設置する意向を有することを示す書類を文部科学大臣に提出することができる。 この場合において、当該特別の事情がなくなったときは、すみやかに当該合議制の機関を設置したことを証する書類を文部科学大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第四条第五項の規定により認定をしたときに公表しなければならないこととされる文部科学省令で定める事項は、当該認定をした年月日及び当該認定を受けた大学の設置者の名称とする。

前項の規定は、法第四条第七項の規定により準用する同条第六項の規定による国際卓越研究大学の認定の取消しがあった場合について準用する。 この場合において、「認定」とあるのは「認定の取消し」と読み替えるものとする。

正式条文

法第五条第一項の規定により同項の認可の申請をしようとする者は、別記様式第二号による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第五条第二項第二号ハの文部科学省令で定める人材は、次に掲げる者とする。

一 研究の支援又は研究成果の活用のために必要な技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)

二 研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者

三 前二号に掲げる者のほか、大学の運営に必要な資金の確保に関する業務に従事する者及び研究事務者

法第五条第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の期間

二 国際卓越研究大学研究等体制強化計画の期間終了後に持続的に研究及び研究成果の活用のための体制の強化を行うための体制の整備及び財源の確保に関する事項

三 前二号に掲げるもののほか、研究及び研究成果の活用のための体制の強化に当たり留意する事項

正式条文

文部科学大臣は、法第五条第一項の認可(同条第六項の規定による変更の認可を含む。)をしたときは、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により、当該認可をした年月日、当該認可に係る国際卓越研究大学の名称、当該認可を受けた国際卓越研究大学の設置者の名称及び認可計画の概要をインターネットその他の方法により公表しなければならない。

正式条文

法第五条第六項の規定により国際卓越研究大学研究等体制強化計画の変更の認可を受けようとする認可設置者は、別記様式第三号による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

正式条文

機構は、法第八条第一項前段の規定により実施方針の認可を受けようとするときは、実施方針を記載した申請書を、文部科学大臣に提出しなければならない。

機構は、法第八条第一項後段の規定により実施方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、文部科学大臣に提出しなければならない。

機構は、実施方針において、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施方法及び実施条件

二 国際卓越研究大学研究等体制強化助成の業務に関連する業務との調整に関する事項

三 前二号に掲げるもののほか、国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に必要な事項

正式条文

法第九条の規定により報告を行う認可設置者は、別記様式第四号による報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

前項の報告は、認可設置者が当該認可を受けた日の属する年度の末日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間ごとに一回行わなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和四年文部科学省令第三十七号」です。

「国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20221111 です。

「国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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