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農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則

農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和元年農林水産省令第四号

OVERVIEW

農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和元年農林水産省令第四号
公布日
20190524
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第十六条の規定による農林水産大臣の権限(同条第二項の規定により読み替えて適用する国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十八条第四項において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条第一項の規定による権限を除く。)は、森林管理局長に委任する。

前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、森林管理署長に委任する。

正式条文

法第十六条第二項の規定により同条第一項の契約が国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなされる場合における国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十号)の規定の適用については、同令第四十五条第一項中「法第二十二条第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第二十二条第一項」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和元年農林水産省令第四号」です。

「農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190524 です。

「農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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