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昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十九年政令第三百八号

OVERVIEW

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十九年政令第三百八号
公布日
19740831
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項ただし書(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十四号)附則第六項その他関係法律の規定において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の八の二第二項各号に掲げる場合

二 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第九章の二及び第十一章を除く。)、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十一章の三及び第十三章を除く。)又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が国家公務員等共済組合法第九十二条の二第一項又は地方公務員等共済組合法第九十七条の二第一項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合

この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

正式条文

法第五条第二項に規定する政令で定める者は、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十五号)附則第一項に規定する法第五条第一項の次に二項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次項において「旧法」という。)の規定による遺族年金を受ける者とする。

法第五条第二項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第十七条第二項各号に掲げる給付とする。 ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額)が法第五条第一項の規定により旧法の規定による遺族年金の額に加算されるべき額に満たない給付を除く。

法第五条第二項ただし書に規定する政令で定める額は、六十万円とする。

正式条文

法第六条の二第一項第二号に規定する政令で定める率は、同法別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から一・一五三を控除して得た率とする。

正式条文

法第二条の十二第一項に規定する政令で定める者は、昭和三十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に法律第百四十号による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「新法」という。)の退職をした者のうち、第一号に掲げる金額(その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度に新法の退職をした者(以下「前年度退職者」という。)との権衡上必要があるとして文部大臣が定める者にあつては、前年度退職者に係る同号に掲げる金額を参酌して文部大臣が別に定める金額。以下この項において同じ。)が第二号に掲げる金額を超えることとなる者とし、法第二条の十二第一項に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

一 その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして、その者の年金額の算定の基礎となるべき新法第二十三条第一項に規定する平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額を求め、当該平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額を基礎として法第二条から第二条の十一までの規定を適用するものとした場合における同条第一項又は第二項の規定により平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額とみなされた額を算定し、そのみなされた額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を加えた金額(当該みなされた額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該みなされた額に十四万四百円を加えた金額とし、四百六十八万円を限度とする。)

二 昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第二条の十一第一項又は第二項の規定により新法第二十三条第一項に規定する平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなされた額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を加えた金額(当該みなされた額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該みなされた額に十四万四百円を加えた金額)

法第六条の八第一項第二号に規定する政令で定める者は、昭和三十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者のうち、第一号に掲げる金額(前年度退職者との権衡上必要があるとして文部大臣が定める者にあつては、前年度退職者に係る同号に掲げる金額を参酌して文部大臣が別に定める金額。以下この項において同じ。)が第二号に掲げる金額を超えることとなる者とし、法第六条の八第一項第二号に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に十二を乗じて得た金額とする。

一 その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして、その者の年金額の算定の基礎となるべき新法第二十三条第一項に規定する平均標準給与の月額を求め、当該平均標準給与の月額を基礎として法第六条から第六条の七までの規定を適用するものとした場合における同条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を算定し、その額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に十四万四百円を十二で除して得た金額を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)

二 昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第六条の七第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に十四万四百円を十二で除して得た金額を加えた金額)

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十九年政令第三百八号」です。

「昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19740831 です。

「昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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