地理空間情報活用推進基本法(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令で定める基盤地図情報に係る項目及びその内容は、次の表に掲げるとおりとする。
この省令は、測量法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十九年国土交通省令第七十八号
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地理空間情報活用推進基本法(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令で定める基盤地図情報に係る項目及びその内容は、次の表に掲げるとおりとする。
この省令は、測量法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
法第二条第三項の国土交通省令で定める基準は、その位置情報が次のいずれにも該当するものであることとする。
一 次に掲げるいずれかの測量の成果であること。 イ 測量法第四条に規定する基本測量 ロ 測量法第五条に規定する公共測量(その成果について、同法第四十一条第二項の規定により国土地理院の長が充分な精度を有すると認めたものに限る。) ハ 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第九条第一項に規定する政令で定める測量の基準に従って行われた水路測量
二 次に掲げる精度を有する測量の成果であること。 イ 平面位置の誤差が、都市計画区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。以下この号において同じ。)内にあっては二・五メートル以内、都市計画区域外にあっては二十五メートル以内であること。 ロ 高さの誤差が、都市計画区域内にあっては一・〇メートル以内、都市計画区域外にあっては五・〇メートル以内であること。
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法令番号は「平成十九年国土交通省令第七十八号」です。
公布日は 20070829 です。
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