正式条文
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成九年労働省令第三十号
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この省令は、平成十年四月一日から施行する。
前条の規定による改正後の経過措置省令の規定は、施行日以後に退職金の支給事由が生じた被共済者について適用し、施行日前に退職金の支給事由が生じた被共済者については、なお従前の例による。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成九年労働省令第三十号」です。
公布日は 19970814 です。
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