住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第七条第十三号に規定する住民票コードは、次に掲げる数字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
一 無作為に作成された十けたの数字
二 一けたの検査数字(住民票コードを電子計算機に入力するときの誤りを検出することを目的として、総務大臣が定める算式により算出される数字をいう。)
この省令は、法の施行の日から施行する。
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条の次に一条を加える改正規定、第十一条の改正規定及び第四十四条の次に六条を加える改正規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日
二 附則第二条の規定 公布の日
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九条中電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第三十条の二を第三十七条とし、同条の次に三節及び章名を加える改正規定(第六十五条及び第六十七条から第六十九条までに係る部分に限る。)並びに第十三条の規定 公布の日
二 略
三 第六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条及び附則第五条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。