国際平和協力本部に、ボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける国際的な選挙監視活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号トに掲げる業務に係る国際平和協力業務及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十二年四月二十日までの間、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
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平成十二年政令第百号
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国際平和協力本部に、ボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける国際的な選挙監視活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号トに掲げる業務に係る国際平和協力業務及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十二年四月二十日までの間、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
ボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける国際的な選挙監視活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
協力隊の隊員の法第十九条に規定する定員は、八人とする。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「平成十二年政令第百号」です。
公布日は 20000327 です。
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