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ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年政令第百号

OVERVIEW

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十二年政令第百号
公布日
20000327
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国際平和協力本部に、ボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける国際的な選挙監視活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号トに掲げる業務に係る国際平和協力業務及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十二年四月二十日までの間、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

正式条文

ボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける国際的な選挙監視活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

正式条文

協力隊の隊員の法第十九条に規定する定員は、八人とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年政令第百号」です。

「ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000327 です。

「ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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