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重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則

重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年文化財保護委員会規則第二号

OVERVIEW

重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和三十年文化財保護委員会規則第二号
公布日
19550630
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

文化財保護法(以下「法」という。)第七十三条の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。

一 保持者が氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)を変更したとき。

二 保持者が住所を変更したとき。

三 保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

四 保持者が死亡したとき。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 重要無形文化財の名称

二 認定年月日

三 変更前の氏名等又は住所

四 変更後の氏名等又は住所

五 変更の年月日

六 その他参考となるべき事項

前条第三号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 重要無形文化財の名称

二 認定年月日

三 心身の故障の生じた年月日

四 心身故障の状況

五 その他参考となるべき事項

前条第四号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 重要無形文化財の名称

二 認定年月日

三 死亡の年月日

四 その他参考となるべき事項

正式条文

法第七十三条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 重要無形文化財の名称

二 認定年月日

三 変更前の名称又は事務所の所在地

四 変更後の名称又は事務所の所在地

五 変更の年月日

六 その他参考となるべき事項

法第七十三条の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 重要無形文化財の名称

二 認定年月日

三 保持団体の名称及び事務所の所在地

四 旧代表者又は旧構成員の氏名及び住所

五 新代表者又は新構成員の氏名及び住所

六 新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴

七 変更又は異動の年月日

八 変更又は異動の理由

九 その他参考となるべき事項

法第七十三条の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 重要無形文化財の名称

二 認定年月日

三 保持団体の名称及び事務所の所在地

四 解散の年月日

五 解散の理由

六 その他参考となるべき事項

正式条文

法第百四十九条において準用する法第七十三条の規定による届出については、前三条の規定を準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年文化財保護委員会規則第二号」です。

「重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19550630 です。

「重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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