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労働災害防止団体法

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昭和三十九年法律第百十八号

OVERVIEW

労働災害防止団体法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十九年法律第百十八号
公布日
19640629
収録条
79条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

労働災害防止団体法の現行条文

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正式条文

この法律は、労働災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的とする。

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四章第一節の規定は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条の規定並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この法律は、平成四年十月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第六条の規定 公布の日

二 略

三 第六十六条第一項の改正規定、第六十六条の九の次に一条を加える改正規定、第百四条の改正規定及び第百六条第一項の改正規定(「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二条から第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十六条を附則第三条とする改正規定及び附則に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

正式条文

この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第一号に規定する労働災害をいう。

この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する業種をいう。

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

正式条文

削除

正式条文

この法律による労働災害の防止を目的として組織された団体(以下「労働災害防止団体」という。)は、次に掲げるものとする。

一 中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)

二 労働災害防止協会(以下「協会」という。)

正式条文

労働災害防止団体は、法人とする。

労働災害防止団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

労働災害防止団体でないものは、その名称中に労働災害防止協会という文字を用いてはならない。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、労働災害防止団体に準用する。

正式条文

労働災害防止団体は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

正式条文

中央協会は、労働災害の防止に関し、会員間の連絡及び調整を図るほか、次の業務を行なうものとする。

一 事業主、事業主の団体等が行なう労働災害の防止のための活動を促進すること。

二 教育及び技術的援助のための施設を設置し、及び運営すること。

三 技術的な事項について指導及び援助を行なうこと。

四 機械及び器具について試験及び検査を行なうこと。

五 労働者の技能に関する講習を行なうこと。

六 情報及び資料を収集し、及び提供すること。

七 調査及び広報を行なうこと。

八 その他必要な業務を行なうこと。

中央協会は、前項の業務のほか、国からの委託を受けて、次の業務を行うことができる。

一 安全衛生教育に従事する指導員の養成及び資質の向上を図るための業務を行うこと。

二 化学物質等で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の検査のための業務を行うこと。

三 快適な職場環境の形成に関する情報及び資料の収集及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うこと。

四 一般社団法人又は一般財団法人であつて、都道府県の区域内において事業者に対する快適な職場環境を形成するための措置に係る技術的な事項についての指導及び援助その他の快適な職場環境の形成の促進に関する業務を行うものに対して、相談、助言その他の援助を行うこと。

第一項第三号の業務は、指定業種に属する事業以外の事業の事業主及びその事業主の団体に対して行なうものとする。

中央協会は、第一項の業務を行なうにあたつては、労働安全衛生法に基づいて策定された労働災害防止計画に即応するように努めなければならない。

正式条文

中央協会は、前条第一項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。

前項の安全管理士及び衛生管理士は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

中央協会の会員の資格を有するものは、次に掲げる法人その他の団体とする。

一 協会

二 全国的な事業主の団体で労働災害の防止のための活動を行なうもの

三 前二号に掲げるもののほか、労働災害の防止のための活動を行なう団体で定款で定めるもの

正式条文

協会は、すべて中央協会の会員となる。

中央協会は、前条第二号及び第三号の法人その他の団体が中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

正式条文

中央協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。

正式条文

中央協会は、全国を通じて一個設立することができるものとする。

正式条文

中央協会を設立するには、その会員になろうとする五以上の法人その他の団体が発起人となることを要する。

正式条文

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

創立総会の議事は、会員の資格を有する法人その他の団体でその会日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

第三十一条及び第三十一条の二の規定は、創立総会の議決に準用する。

正式条文

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

正式条文

中央協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

中央協会は、成立の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

正式条文

中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 目的

二 名称

三 業務

四 主たる事務所の所在地

五 会員の資格に関する事項

六 会員の加入及び脱退に関する事項

七 会員の権利及び義務に関する事項

八 会費に関する事項

九 役員に関する事項

十 参与に関する事項

十一 総会に関する事項

十二 会計に関する事項

十三 事業年度

十四 公告の方法

定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

正式条文

中央協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。

会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。

理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

監事は、中央協会の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

正式条文

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

会長の任期は、三年以内において定款で定める期間とし、理事及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。 ただし、設立当時の会長の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。

役員は、再任されることができる。

正式条文

監事は、会長、理事又は中央協会の職員を兼ねてはならない。

正式条文

中央協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。 この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。

正式条文

会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。 この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

正式条文

中央協会に、参与を置く。

参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。

参与は、労働災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。

前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。

正式条文

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

正式条文

総会員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

正式条文

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

正式条文

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一 定款の変更

二 事業計画及び収支予算の決定又は変更

三 解散

四 会員の除名

五 その他定款で定める事項

総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

正式条文

総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。 ただし、前条第一項第一号、第三号及び第四号の事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

正式条文

各会員の議決権は、平等とする。

総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。

前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

正式条文

中央協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

正式条文

中央協会は、次の理由によつて解散する。

一 総会の議決

二 破産手続開始の決定

三 設立の認可の取消し

中央協会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

正式条文

中央協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

正式条文

解散した中央協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

正式条文

清算人は、第三十二条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第三号の規定による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。

正式条文

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

正式条文

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

正式条文

清算人の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の引渡し

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

正式条文

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

第一項の公告は、官報に掲載してする。

正式条文

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

正式条文

清算中に中央協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

清算人は、清算中の中央協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

前項に規定する場合において、清算中の中央協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

正式条文

清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、厚生労働大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

残余財産は、労働災害の防止のための活動を行なう団体に帰属させなければならない。

正式条文

中央協会の清算は、裁判所の監督に属する。

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

中央協会の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

正式条文

清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

正式条文

中央協会の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

正式条文

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

正式条文

裁判所は、第三十三条の二の規定により清算人を選任した場合には、中央協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

正式条文

裁判所は、中央協会の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「中央協会及び検査役」と読み替えるものとする。

正式条文

協会は、次の業務を行なうものとする。

一 労働災害防止規程を設定すること。

二 会員に対して、労働災害の防止に関する技術的な事項について指導及び援助を行なうこと。

協会は、前項の業務のほか、当該指定業種に係る労働災害の防止に関し、次の業務を行なうことができる。

一 機械及び器具について試験及び検査を行なうこと。

二 労働者の技能に関する講習を行なうこと。

三 情報及び資料を収集し、及び提供すること。

四 調査及び広報を行なうこと。

五 前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。

協会は、前二項の業務のほか、厚生労働大臣の要請があつたときは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体で会員でないものに対して第一項第二号の業務を行なうことができる。

第十一条第四項及び第十二条の規定は、協会に準用する。 この場合において、第十一条第四項中「第一項」とあり、第十二条第一項中「前条第一項」とあるのは、「第三十六条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

正式条文

労働災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。

一 適用範囲に関する事項

二 労働災害の防止に関し、機械、器具その他の設備、作業の実施方法等について講ずべき具体的な措置に関する事項

三 前号の事項の実施を確保するための措置に関する事項

協会が労働災害防止規程に違反した会員に対する制裁の定めをする場合には、これに関する事項は、労働災害防止規程に定めなければならない。

正式条文

労働災害防止規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。 その変更についても、同様とする。

厚生労働大臣は、前項の認可の申請に係る労働災害防止規程が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一 内容が法令に違反しないこと。

二 設定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。

三 不当に差別的でないこと。

四 労働者の利益を不当に害するおそれがないこと。

厚生労働大臣は、労働災害防止規程が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその労働災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第一項の認可を取り消さなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の認可に関する処分又は前項の規定による変更の命令若しくは認可の取消しをしようとするときは、労働政策審議会の意見を聞かなければならない。

正式条文

協会は、労働災害防止規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

正式条文

協会は、労働災害防止規程を設定しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者を代表する者及び労働災害の防止に関し学識経験がある者の意見を聞かなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

正式条文

会員は、労働災害防止規程を守らなければならない。

会員である事業主の事業に係る就業規則は、労働災害防止規程に反するものであつてはならない。

前二項の規定は、労働災害防止規程が会員の事業について適用される労働協約と抵触するときは、その限度においては、適用しない。

正式条文

協会の会員の資格を有するものは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体とする。

第十四条第二項及び第十五条の規定は、協会に準用する。

正式条文

協会は、指定業種ごとに設立することができるものとする。

協会は、事業主である会員が当該指定業種に属する事業に常時使用する労働者の総数が、当該指定業種に属するすべての事業に常時使用される労働者の総数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。

正式条文

協会を設立するには、その会員になろうとする二十人以上のものが発起人となることを要する。

正式条文

第十八条から第二十条までの規定は、協会の設立に準用する。

正式条文

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 目的

二 名称

三 業務

四 主たる事務所の所在地

五 会員の資格に関する事項

六 会員の加入及び脱退に関する事項

七 会員の権利及び義務に関する事項

八 会費に関する事項

九 役員に関する事項

十 参与に関する事項

十一 総会及び総代会に関する事項

十二 会計に関する事項

十三 事業年度

十四 公告の方法

第二十一条第二項の規定は、協会の定款の変更に準用する。

正式条文

協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。

協会に、参与を置く。

第二十二条第二項から第四項まで及び第二十三条から第二十六条まで並びに第二十七条第二項から第四項までの規定は、協会の役員及び参与に準用する。

正式条文

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一 定款の変更

二 事業計画及び収支予算の決定又は変更

三 労働災害防止規程の設定、変更又は廃止

四 解散

五 会員の除名

六 その他定款で定める事項

第二十八条の二、第二十八条の三、第二十九条第二項及び第三十条から第三十一条の二までの規定は、協会の総会に準用する。 この場合において、第三十条ただし書中「前条第一項第一号、第三号及び第四号」とあるのは、「第四十八条第三項第一号及び第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。

正式条文

会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。

総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が千人をこえる協会にあつては、二百人)を下つてはならない。

総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

総会に関する規定は、総代会に準用する。 ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。

総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない。

正式条文

第三十二条から第三十五条までの規定は、協会の解散及び清算に準用する。

正式条文

労働災害防止団体は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣に提出しなければならない。

労働災害防止団体は、前項の規定により同項に規定する書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。

正式条文

厚生労働大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、労働災害防止団体に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、労働災害防止団体の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

正式条文

厚生労働大臣は、労働災害防止団体の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その労働災害防止団体に対してこれを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。

一 業務の全部又は一部の停止を命ずること。

二 設立の認可を取り消すこと。

厚生労働大臣は、協会が第四十三条第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。

正式条文

政府は、労働災害防止団体に対して、労働保険特別会計の労災勘定の予算の範囲内において、その業務に要する費用の一部を補助することができる。

正式条文

労働災害防止団体は、その業務を行なうにあたつては、関係行政庁と密接に連絡するものとする。

正式条文

安全管理士及び衛生管理士又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

労働災害防止団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者でその職務に関して前項の秘密を知り得たものも、同項と同様とする。

正式条文

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に関しては、第二条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「労働政策審議会及び中央鉱山保安協議会」とする。

鉱業法第四条に規定する鉱業に係る協会に関しては、第二章(労働災害防止規程に係る部分及び第五十二条を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令、経済産業省令」と、第五十二条中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は経済産業大臣」とする。

正式条文

この法律は、国及び地方公共団体が行う事業については、適用しない。

第二章(労働災害防止規程に係る部分に限る。)の規定は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。)に関しては、適用しない。

この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、適用しない。

正式条文

第五十六条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

正式条文

第五十二条第一項の規定により報告を命ぜられて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

正式条文

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

正式条文

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした労働災害防止団体の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 この法律に基づいて労働災害防止団体が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。

二 第十条第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき。

三 第十四条第二項(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四 第三十二条の二第二項又は第三十三条の七第一項(これらの規定を第五十条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。

五 第三十三条の五第一項又は第三十三条の七第一項(これらの規定を第五十条において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

六 第三十四条(第五十条において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産処分をしたとき。

七 第五十一条第一項に規定する書類を同項に規定する期間内に提出しなかつたとき。

八 定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

正式条文

第九条第三項の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

正式条文

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

第二条の規定の施行の際現に労働災害防止団体の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

労働災害防止団体の平成三年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。

正式条文

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

労働災害防止団体法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「労働災害防止団体法」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十九年法律第百十八号」です。

「労働災害防止団体法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19640629 です。

「労働災害防止団体法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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