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家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令

家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号

OVERVIEW

家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号
公布日
20090828
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第十条第一項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。

一 申出人の氏名又は名称及び住所

二 申出に係る家庭用品の品目

三 申出の趣旨

四 その他参考となる事項

正式条文

法第十九条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。

法第二十条第五項に規定する独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員の身分を示す証明書は、様式第二によるものとする。

正式条文

前条第一項(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号」です。

「家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090828 です。

「家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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