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管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令

管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十六年運輸省令第六十三号

OVERVIEW

管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十六年運輸省令第六十三号
公布日
19611221
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号。以下「法」という。)第十二条第六項の規定により、管区海上保安本部の所掌事務のうちその一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができるものは、次条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

一 法第五条第二十三号から第二十五号までに掲げる事務並びにこれらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務

二 法第五条第三十号に掲げる事務

前項の事務の分掌について必要な事項は、海上保安庁長官が定める。

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

正式条文

第十海上保安管区の区域のうち三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の水域における法第五条第一号から第十八号まで及び第二十六号に掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務並びに法第五条第十九号及び第三十号に掲げる事務については、第七管区海上保安本部に分掌させる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十六年運輸省令第六十三号」です。

「管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19611221 です。

「管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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