この省令において使用する用語は、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則の現行条文
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第一条
第二条
法第三十一条の二第三項の規定により覚醒剤を携帯して輸入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、地方厚生局長に、次に掲げる事項を記載した申請書(別記様式)に疾病名、治療経過及び当該覚醒剤の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書並びに当該覚醒剤の施用を必要とすることを証する書類であって権限のある機関が発行したものの写しを添えて、これを提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 携帯して輸入し、又は輸出しようとする覚醒剤の品名及び数量
三 入国し、出国する理由
四 覚醒剤の施用を必要とする理由
五 入国又は出国の期間
六 入国又は出国の港名
第三条
法第三十一条の二第五項の規定により、同条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
法第三十一条の二第六項の規定により、前項に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。