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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第二項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第二項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年総務省・法務省令第一号

OVERVIEW

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第二項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年総務省・法務省令第一号
公布日
20060707
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第二項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号に規定する総務省令・法務省令で定める施設及び設備は、次のとおりとする。

一 法第三十四条第一項各号に規定する戸籍謄本等、除籍謄本等、納税証明書、住民票の写し等、除票の写し等、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し及び印鑑登録証明書(以下この条において「証明書等」という。)並びにこれらの交付の請求に係る書類を、同項各号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)及び当該請求を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設

二 地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区(法第三十四条第一項第二号及び第五号に掲げる業務の実施にあっては、市又は区若しくは総合区))との間で証明書等及びこれらの交付の請求に係る書類に記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他特定業務の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備

三 証明書等の交付の請求に係る書類等を適切に保管することができる設備

正式条文

法第三十四条第二項第三号に規定する総務省令・法務省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 個人情報の適正な取扱いの方法その他特定業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。

二 個人情報の適正な取扱いその他特定業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて特定業務従事者に対して研修を実施すること。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第二項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第二項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年総務省・法務省令第一号」です。

「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第二項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060707 です。

「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第二項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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