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阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令

阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年文部省令第二号

OVERVIEW

阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成七年文部省令第二号
公布日
19950301
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令の現行条文

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正式条文

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号。以下「法」という。)第十五条に規定する組合員であって同条に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して文部省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者であるものと私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)が認めたものとする。

一 平成七年一月十七日において法第二条第二項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼した者

二 平成七年一月十七日において法第二条第二項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者

三 前二号に準ずる者

法第十五条に規定する組合員であって同条に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して文部省令で定めるものは、前項各号のいずれかに該当する者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であるものと組合が認めたものとする。

一 療養を受ける日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)

二 前号に準ずる者

正式条文

法第十五条に規定する被扶養者であって同条に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して文部省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であるものと組合が認めたものとする。

法第十五条に規定する被扶養者であって同条に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して文部省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であり、かつ、その者に係る組合員(法第十五条に規定する被災私学共済被扶養者に係る組合員をいう。)が前条第二項各号のいずれかに該当する者であるものと組合が認めたものとする。

正式条文

組合は、前二条の規定による認定を受けようとする者からの申請に基づき認定を行ったときは、その認定を受けた者(その者が法第十五条に規定する被災私学共済被扶養者の場合は、その者に係る組合員)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「特例認定証」という。)を、有効期限を定め、交付しなければならない。

正式条文

前条の規定による組合の認定を受けた者(以下「特例認定者」という。)は、私立学校教職員共済組合法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号。以下「施行規則」という。)第四条の二に規定する医療機関、特定承認保険医療機関若しくは指定訪問看護事業者又は施行規則第四条の三に規定する薬局(以下「医療機関等」という。)において療養又は施行規則第四条の二に規定する指定訪問看護を受けようとするときは、同条に規定する組合員証若しくは資格喪失後継続給付証明書、施行規則第三条第二項に規定する遠隔地被扶養者証又は処方せんに添えて、特例認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。

特例認定者(その者が法第十五条に規定する被災私学共済被扶養者の場合は、その者に係る組合員)は、施行規則第五条の規定により療養費又は家族療養費の請求書を提出する場合には、当該請求書に特例認定者である旨を付記しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年文部省令第二号」です。

「阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19950301 です。

「阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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