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人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)

人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年人事院規則二五―〇

OVERVIEW

人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十九年人事院規則二五―〇
公布日
20070720
収録条
14条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)の現行条文

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正式条文

この規則は、職員の自己啓発等休業(自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

自己啓発等休業法第二条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 非常勤職員

二 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員

三 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

四 勤務延長職員

正式条文

自己啓発等休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

正式条文

自己啓発等休業法第二条第四項の人事院規則で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

一 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

二 国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち、職員として参加することが適当であると認められるものであって、前号に掲げる奉仕活動に準ずるものとして人事院が定める奉仕活動

正式条文

自己啓発等休業法第三条第一項の人事院規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

正式条文

自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

正式条文

前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。

正式条文

自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。 ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

正式条文

自己啓発等休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

二 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の請求に係る大学等における修学(自己啓発等休業法第二条第三項に規定する大学等における修学をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同条第四項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)に支障が生ずること。

正式条文

自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

正式条文

任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。

一 職員の自己啓発等休業を承認する場合

二 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

三 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

正式条文

自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

一 当該職員が、その請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合

二 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

三 当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合

第六条第二項の規定は、前項の報告について準用する。

任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から第一項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

正式条文

自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては百分の百以下、それ以外のものにあっては百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第三十四条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。

正式条文

この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年人事院規則二五―〇」です。

「人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070720 です。

「人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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