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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年文化財保護委員会規則第三号

OVERVIEW

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和二十六年文化財保護委員会規則第三号
公布日
19510131
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十六条第一項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の国に対する売渡しの申出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名称及び員数

二 指定年月日及び指定書の記号番号又は番号

三 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所

四 所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所

七 予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準とした金銭に見積つた額)

八 その他参考となるべき事項

正式条文

法第四十六条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により相手方に対して譲り渡したい事情を記載する場合は、前条の売渡しの申出書に当該事情を記載して申出をするものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年文化財保護委員会規則第三号」です。

「国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510131 です。

「国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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