この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この命令は、公布の日から施行する。
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この命令は、公布の日から施行する。
法第六十八条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
法第六十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 次に掲げる申請者(法第六十八条第一項の認定を受けようとする者をいう。第五号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 法人 定款の写し、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及び役員の略歴を記載した書類(第六条において「定款の写し等」という。) ロ 個人 住民票の写し
二 技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針において定められた法第六十七条第二項第三号に規定する基準に適合していることを説明した書類
三 法第六十七条第二項第三号に規定する基準に従って、技術等情報漏えい防止措置認証業務を適正に実施するための体制が整備されていることを証する書類
四 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支計算書その他の認定の申請に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を安定して実施するために必要な経理的基礎を有することを証する書類
五 申請者が法第六十八条第四項各号に該当しないことを誓約する書面
六 技術等情報漏えい防止措置認証業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
七 その他参考となる事項を記載した書類
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
主務大臣は、法第六十八条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、様式第二による認定証を交付するものとする。 法第六十九条第一項の規定による更新をしたときも、同様とする。
法第六十八条第五項の主務省令で定める事項は、認定の番号とする。
法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項の申請書は、様式第三によるものとする。
法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項の主務省令で定める書類は、第二条第二項各号に掲げる書類とする。
法第七十条第二項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書に、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 法第七十条第一項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定に係る事業の全部を譲り受けて認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した者 様式第五による事業譲渡証明書、事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面及び法人の場合にあっては定款の写し等、個人の場合にあっては住民票の写し
二 法第七十条第一項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を承継すべき相続人として選定された者 様式第六による事業相続同意証明書及び戸籍謄本
三 法第七十条第一項の規定により認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者 様式第七による事業相続証明書及び戸籍謄本
四 法第七十条第一項の規定により合併によって認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した法人 定款の写し等
五 法第七十条第一項の規定により分割によって認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継した法人 様式第八による事業承継証明書及び定款の写し等
法第七十一条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、誤記の訂正その他の技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に実質的な影響を与えない変更とする。
法第七十一条第二項において読み替えて準用する法第六十八条第二項の申請書は、様式第九によるものとする。
法第七十一条第二項において読み替えて準用する法第六十八条第二項の主務省令で定める書類は、第二条第二項各号に掲げる書類とする。
認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、法第七十一条第三項の規定により届出をするときは、様式第十による変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、技術等情報漏えい防止措置認証業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、様式第十一による廃止届出書を主務大臣に提出しなければならない。
法第六十七条第三項、法第六十八条第五項、法第六十九条第三項、法第七十条第三項、法第七十一条第四項、法第七十四条第二項及び法第七十五条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
法第百四十五条第二項の規定により、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施状況に関し、様式第十二により、主務大臣に報告するものとする。
法第百四十五条第四項の証明書は、様式第十三によるものとする。
法第三章第五節若しくは第百四十五条第二項又はこの命令の規定により二以上の主務大臣にこれらの規定に係る書類(以下この条において「申請書等」という。)を提出する場合には、経済産業大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。 この場合において、当該申請書等は、経済産業大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号」です。
公布日は 20180925 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。