AI STUDY DIGITAL LAW

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十一年総務省令第四十一号

OVERVIEW

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十一年総務省令第四十一号
公布日
20190329
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(以下「法」という。)第三十条第一項第二号に規定する最近の国勢調査の結果による人口は、国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によって調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。 ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。

この省令は、平成三十一年十月一日から施行し、平成三十二年五月の譲与時期以後に譲与する特別法人事業譲与税について適用する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第三十条第二項第二号イに規定する当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。)に記載された特別法人事業譲与税の収入見込額とする。

正式条文

特別法人事業譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。

前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県に譲与する額は、法第三十一条第四項の規定によって当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第三十一条第四項の譲与額として算定した各都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成三十一年総務省令第四十一号」です。

「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190329 です。

「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ