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運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則

運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年国家公安委員会規則第十四号

OVERVIEW

運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十四年国家公安委員会規則第十四号
公布日
20020426
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

道路交通法施行令別表第二の三の表及び別表第二の備考の二の121の国家公安委員会規則で定める身体の障害の程度(次条において単に「身体の障害の程度」という。)は、同条に規定する場合を除き、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)別表第一又は別表第二に該当する後遺障害(以下「自賠法後遺障害」という。)であって、当該自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額が同令第二条第一項第三号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。

正式条文

既に自賠法後遺障害がある者が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する交通事故又は道路外致死傷による傷害を受けたことによって同一部位について当該自賠法後遺障害の程度を加重した場合における身体の障害の程度は、当該加重した自賠法後遺障害について自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は別表第二が保険金額として定める金額から既に受けている自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額を控除した金額が同令第二条第一項第三号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年国家公安委員会規則第十四号」です。

「運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020426 です。

「運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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