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捕虜資格認定審査規則

捕虜資格認定審査規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年内閣府令第十一号

OVERVIEW

捕虜資格認定審査規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年内閣府令第十一号
公布日
20050225
収録条
18条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

捕虜資格認定審査規則の現行条文

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正式条文

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第百八条第一項の規定による補正の命令は、補正すべき内容を記載した書面を資格認定審査請求人(同条第二項に規定する資格認定審査請求人をいう。以下同じ。)に送付して行うものとする。

資格認定審査請求人は、前項の規定による命令により補正をしようとするときは、捕虜資格認定等審査会(以下「審査会」という。)に対し、補正すべき内容を明らかにして、書面又は口頭で行わなければならない。

正式条文

法第百九条第一項の規定による通知は、同項に規定する期日及び場所を記載した書面を送付して行うものとする。

正式条文

資格認定審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

審査会は、前項の求めにより、又は自ら審理の期日若しくは場所を変更したときは、当該期日又は場所を記載した書面を資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知しなければならない。

正式条文

法第百九条第三項の規定による許可の申請は、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

一 補佐人の氏名(補佐人が被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。第三項において同じ。)以外の者であるときは、氏名及び住所)

二 資格認定審査請求人との関係

三 補佐を希望する事項及びその理由

審査会は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知するものとする。

捕虜収容所長は、前項の許可を受けた補佐人が被収容者であるときは、当該許可に係る審理の期日及び場所に当該補佐人を資格認定審査請求人とともに出頭させなければならない。

正式条文

法第百十条の規定による求めは、審査会に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。

審査会は、前項の求めがあったとき、又は自ら審理のため必要と認めるときは、通訳人を立ち会わせるものとする。

正式条文

法第百十一条ただし書の規定による申立ては、あらかじめその理由を記載した書面を審査会に提出して行うものとする。 ただし、資格認定審査請求人は、これを口頭で行うことができる。

審査会は、前項の申立てがあった場合において、審理を非公開とするときは、あらかじめその旨を記載した書面を当該申立てをした者に送付して通知するものとする。

正式条文

法第百十四条第二項の規定による申立ては、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

一 申立ての趣旨及び理由

二 法第百十四条第二項第一号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又はその意見若しくは報告を徴すべき参考人の氏名及び住所

三 法第百十四条第二項第二号の処分を申し立てる場合においては、提出を求める文書その他の物件の表示並びにその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所

四 法第百十四条第二項第三号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示

審査会は、前項の申立てがあったときは、処分を行うこと又は行わないこと(行わない場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を当該申立てを行った資格認定審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。

正式条文

審査会は、法第百十四条第二項第一号の規定により参考人の出頭を求めるときは、出頭の期日及び場所並びに審問し又はその意見若しくは報告を徴する事項その他所要の事項を記載した書面を送付して行うものとする。

審査会は、前項の場合のほか、法第百十四条第二項第一号の規定により参考人の意見又は報告を求めるときは、その旨を記載した書面を送付して行うものとする。

審査会は、第一項の規定により参考人の出頭を求めて審問し又はその意見若しくは報告を徴したときは、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これを当該参考人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、署名を求めるものとする。 この場合において、当該参考人が署名を拒絶したときは、当該記録にその旨を記載するものとする。

一 事件の表示

二 参考人を審問し、又はその意見若しくは報告を徴した日時

三 参考人の氏名及び住所

四 参考人の陳述又は意見若しくは報告の内容

正式条文

審査会は、法第百十四条第二項第二号の規定により文書その他の物件の提出を求めるときは、当該物件の名称、数量、提出期限及び提出先を記載した書面を当該物件の所有者、所持者又は保管者に送付して行うものとする。

審査会は、法第百十四条第二項第二号の規定により文書その他の物件の提出を受けたときは、当該物件の目録を作成し、その写しを当該物件の提出人に交付しなければならない。

審査会は、法第百十四条第二項第二号の規定により提出を受けた文書その他の物件を留め置く必要がなくなったときは、速やかにこれを提出人に返還しなければならない。 この場合において、当該物件の返還は、返還を受けたことを証する書面と引換えに行わなければならない。

前項後段の規定は、審査会が、法第百二十三条の規定により文書その他の物件を返還する場合について準用する。

正式条文

審査会は、法第百十四条第二項第三号の規定による鑑定をさせるときは、鑑定の対象、鑑定の期日及び場所を記載した書面を鑑定人に送付して行うものとする。

正式条文

審査会は、第八条第二項の規定により参考人の意見若しくは報告を徴したとき、又は法第百十四条第三項の規定により審査員に同条第二項第一号に掲げる処分をさせたときは、その内容を審理の期日において提示しなければならない。

正式条文

法第百十五条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 事件の表示

二 審理の期日及び場所

三 出頭した資格認定審査請求人の氏名及び被収容者番号(捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第八条に規定する被収容者番号をいう。第十七条第一項において同じ。)

四 出席した審査員の氏名

五 審理の期日において出頭した補佐人又は参考人の氏名

六 審理の期日における経過

七 その他重要な事項

前項の調書は、審査会の庶務を処理する職員が作成し、作成年月日を記載した上で作成者及び審理に出席した審査員が署名押印しなければならない。

正式条文

法第百十五条第二項の規定による許可の申請は、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

審査会は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を資格認定審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。

閲覧の場所、時間及び方法については、審査会の定めるところによる。

正式条文

審査会は、資格認定審査請求人が法第百十七条第一項の規定により資格認定審査請求を取り下げたときは、抑留資格認定官(法第六条第二項に規定する抑留資格認定官をいう。)及び捕虜収容所長にその旨を通知するものとする。

正式条文

法第百二十一条第五項に規定する抑留令書の様式は、別記様式による。

正式条文

法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

法第百二十四条第二項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。

正式条文

資格認定審査請求人は、この省令による資格認定審査請求に係る手続を書面で行う場合には、当該書面に、被収容者番号及び当該書面の提出により行おうとする行為の年月日を記載し、かつ、署名するものとする。

前項の場合において、資格認定審査請求人から審査会への書面の提出は、捕虜収容所長を経由してすることができる。

資格認定審査請求人は、この省令による資格認定審査請求に係る手続を口頭で行う場合には、それぞれ書面に記載する事項を陳述するものとする。

前項の陳述を聴取した審査会の庶務を処理する職員(捕虜収容所長を経由する場合においては、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。

正式条文

この省令に定めるもののほか、資格認定審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

捕虜資格認定審査規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「捕虜資格認定審査規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年内閣府令第十一号」です。

「捕虜資格認定審査規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050225 です。

「捕虜資格認定審査規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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