正式条文
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条に規定する計画の提出は、毎事業年度六月末日までに、別記様式により行わなければならない。
資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十三年経済産業省令第五十八号
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資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条に規定する計画の提出は、毎事業年度六月末日までに、別記様式により行わなければならない。
前条の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の四年間に含まれる事業年度の間に限り、法第十二条に規定する計画の提出をしないことができる。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十三年経済産業省令第五十八号」です。
公布日は 20010328 です。
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