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オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程

オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成六年文部省令第二号

OVERVIEW

オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成六年文部省令第二号
公布日
19940228
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規程は、国がオリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者に対し顕彰を行うのに必要な事項を定めるものとする。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

正式条文

国は、次の各号に掲げる者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。

一 オリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者

二 パラリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者

正式条文

顕彰は、国が、顕彰状を授与することにより行う。

正式条文

国は、次の各号に掲げる団体(オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う団体に限る。)が当該業務に応じて第二条各号に掲げる者を表彰(報奨金の交付を含む。)することを奨励するものとする。

一 公益財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体

二 公益財団法人日本パラスポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程」の法令番号は?

法令番号は「平成六年文部省令第二号」です。

「オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程」はいつ公布されましたか?

公布日は 19940228 です。

「オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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