AI STUDY DIGITAL LAW

輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令

輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成四年通商産業省令第三十八号

OVERVIEW

輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成四年通商産業省令第三十八号
公布日
19920619
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

一 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類

二 アセトン

三 四―アニリノピペリジン及びその塩類

四 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類

五 アントラニル酸及びその塩類

六 イソサフロール

七 エチルエーテル

八 エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)

九 エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

十 エルゴタミン及びその塩類

十一 エルゴメトリン及びその塩類

十二 塩化水素の水溶液(別名塩酸)

十三 過マンガン酸カリウム

十四 サフロール

十五 一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類

十六 一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類

十七 一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

十八 トルエン

十九 ピペリジン及びその塩類

二十 ピペリジン―四―オン及びその塩類

二十一 ピペロナール

二十二 N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類

二十三 一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類

二十四 ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

二十五 プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

二十六 無水酢酸

二十七 一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

二十八 一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

二十九 二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

三十 メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

三十一 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類

三十二 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン

三十三 リゼルギン酸及びその塩類

三十四 硫酸

正式条文

輸出貿易管理令別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

一 アセトン

二 エチルエーテル

三 エチルメチルケトン

四 塩化水素の水溶液

五 トルエン

六 硫酸

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成四年通商産業省令第三十八号」です。

「輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19920619 です。

「輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ