この省令は、令和四年十月一日から施行する。
国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令の現行条文
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第一条
第十九条
この省令の施行の際現に設置されている大学に対する前条の規定による改正後の国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令(次項において「特例省令」という。)の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学については、前条の規定による改正後の特例省令の規定を適用する。