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防衛省職員の災害補償に関する省令

防衛省職員の災害補償に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年総理府令第四十九号

OVERVIEW

防衛省職員の災害補償に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十一年総理府令第四十九号
公布日
19660910
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

防衛省職員の災害補償に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。

一 自衛官にあつては、俸給の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額、営外手当(陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する特定任期付職員を除く。)にあつては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。)の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額の合計額(法第十六条第一項各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額)を三十で除して得た金額

二 自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当、第二種初任給調整手当及び扶養手当の月額の合計額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額

三 法第四条第一項に規定する防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生又は同項に規定する生徒にあつては、学生手当又は生徒手当及び第二種初任給調整手当の月額の合計額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額

四 訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補にあつては、実施機関が防衛大臣の承認を得て定める金額

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

正式条文

法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条の二第一項及び第十七条の四第二項の防衛省令で定める率は、一般職の国家公務員の例による。

法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第四条の三第一項及び第四条の四第一項の防衛省令で最低限度額又は最高限度額として定める額は、一般職の国家公務員の例による。

正式条文

法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第十四条の二第一項第三号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

防衛省職員の災害補償に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「防衛省職員の災害補償に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年総理府令第四十九号」です。

「防衛省職員の災害補償に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660910 です。

「防衛省職員の災害補償に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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