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警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則

警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十年国家公安委員会規則第十号

OVERVIEW

警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和六十年国家公安委員会規則第十号
公布日
19850406
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国際警察センターに、次の三研修室を置く。

正式条文

国際捜査第一研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一 警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に関する専門的事項について研修を行うこと。

二 前号の研修に必要な調査研究を行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、他の研修室の所掌に属しないこと。

正式条文

国際捜査第二研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一 警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に必要な外国語について研修を行うこと。

二 前号の研修に必要な調査研究を行うこと。

正式条文

国際協力研修室においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一 警察職員に対し、所管行政に係る国際協力に関する学術の研修を行うこと。

二 外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行うこと。

三 前二号の研修に必要な調査研究を行うこと。

正式条文

研修室に、研修室長を置く。

研修室長は、命を受け、研修室の事務を掌理する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十年国家公安委員会規則第十号」です。

「警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19850406 です。

「警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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