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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十二年総理府令第四十号

OVERVIEW

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十二年総理府令第四十号
公布日
19670801
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する総務省令で定める本邦に含まれない島は、択捉島及び国後島とする。

正式条文

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百二十六号。以下「令」という。)第四条に規定する請求書のうち、法第三条第一項第一号に規定する引揚者に支給する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「引揚者特別交付金請求者」という。)に係るものは、様式第一号によるものとする。

引揚者特別交付金請求者が引揚者として特別交付金の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 引揚者特別交付金請求者が引揚者であることを認めることができる書類

二 引揚者特別交付金請求者が法第六条第二項に規定する者である場合は、その事実を認めることができる書類

三 引揚者特別交付金請求者の昭和四十二年八月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍又は住民票の謄本又は抄本

四 引揚者特別交付金請求者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書

引揚者特別交付金請求者が法第八条第一項の規定により死亡した引揚者の相続人として特別交付金の支給を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び引揚者特別交付金請求者が死亡した引揚者の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。 この場合において、前項各号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは、「死亡した引揚者」と読み替えるものとする。

引揚者特別交付金請求者が法第十条ただし書の規定により特別交付金を受ける権利の譲渡を受けた者として特別交付金の支給を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項各号に掲げる書類及び譲渡した者の譲渡した旨の証明書を添えなければならない。 この場合において、同項第一号及び第三号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは「引揚者特別交付金請求者及び譲渡した者」と、同項第二号及び第四号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは「譲渡した者」と読み替えるものとする。

正式条文

令第四条に規定する請求書のうち、法第三条第一項第二号及び第三号に規定する遺族に支給する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「遺族特別交付金請求者」という。)に係るものは、様式第二号によるものとする。

遺族特別交付金請求者が遺族として特別交付金の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 死亡者が法第三条第一項第二号に規定する死亡した引揚者又は同項第三号に規定する引揚前死亡者であることを認めることができる書類

二 死亡者が法第六条第四項に規定する者である場合は、その事実を認めることができる書類

三 死亡者の死亡の当時におけるその死亡者と遺族特別交付金請求者との親族関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(遺族特別交付金請求者が、死亡者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、死亡者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合は、その事情を認めることができる書類)及び遺族特別交付金請求者が法第四条第一項ただし書に該当しないことを明らかにすることができる戸籍の抄本

四 遺族特別交付金請求者が法第四条第一項に規定する配偶者以外の者である場合は、その者より先順位の者がいないことを認めることができる書類

五 遺族特別交付金請求者の昭和四十二年八月一日における戸籍又は住民票の謄本又は抄本

六 死亡者が昭和三十二年四月一日以後に死亡した引揚者である場合は、当該死亡した引揚者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書

遺族特別交付金請求者が法第八条第一項の規定により死亡した遺族の相続人として特別交付金の支給を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び遺族特別交付金請求者が死亡した遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。 この場合において、前項第三号、第四号及び第五号中「遺族特別交付金請求者」とあるのは、「死亡した遺族」と読み替えるものとする。

正式条文

令第五条第一項に規定する特別交付金認定通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第三号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第四号によるものとする。

令第五条第二項に規定する特別交付金却下通知書のうち、引揚者特別交付金請求者に係るものは様式第五号によるものとし、遺族特別交付金請求者に係るものは様式第六号によるものとする。

正式条文

法第五条第二項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位の変更の請求をしようとする者は、様式第七号による特別交付金受給順位変更請求書に、同項に規定する先順位者の生死不明の事実を認めることができる書類を添えて、これを令第三条第一項又は第二項の規定により認定を行うこととされた都道府県知事(次条において「認定都道府県知事」という。)に提出しなければならない。

正式条文

認定都道府県知事は、特別な理由があると認めたときは、第二条第一項及び第三条第一項に規定する請求書に添付すべき書類の添付を省略させ、又はこれに代る書類を提出させることができる。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十二年総理府令第四十号」です。

「引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19670801 です。

「引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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