正式条文
宮内庁法第一条第二項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第七条第九号に規定するものに係る事務及び同条第十号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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昭和二十二年政令第五号
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宮内庁法第一条第二項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第七条第九号に規定するものに係る事務及び同条第十号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「昭和二十二年政令第五号」です。
公布日は 19470503 です。
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