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宮内庁法施行令

宮内庁法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年政令第五号

OVERVIEW

宮内庁法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十二年政令第五号
公布日
19470503
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

宮内庁法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

宮内庁法第一条第二項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第七条第九号に規定するものに係る事務及び同条第十号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

宮内庁法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「宮内庁法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年政令第五号」です。

「宮内庁法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19470503 です。

「宮内庁法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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