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令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年政令第百七十八号

OVERVIEW

令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和六年政令第百七十八号
公布日
20240426
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の現行条文

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正式条文

令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第五号)第一条の規定により特定非常災害として指定された令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第四条第一項に規定する特定義務をいう。以下同じ。)の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての同法第四条第三項に規定する免責に係る期限(以下「免責期限」という。)は、令和六年六月三十日とする。

一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十二条第一項の規定による申請の義務

二 道路運送車両法第十三条第一項の規定による申請の義務

三 道路運送車両法第十五条第一項の規定による申請の義務

四 道路運送車両法第十六条第二項の規定による届出の義務

五 道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録を受ける義務

六 道路運送車両法第六十九条第一項の規定による自動車検査証の返納の義務

七 道路運送車両法第六十九条の二第一項の規定による届出の義務

正式条文

令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての免責期限は、令和六年七月三十一日とする。

一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。次号及び第三号において「公益法人認定法」という。)第二十一条第一項の規定による同項に規定する書類の作成及び備置きの義務

二 公益法人認定法第二十一条第二項の規定による同項各号に掲げる書類の作成及び備置きの義務

三 公益法人認定法第二十二条第一項の規定による公益法人認定法第二十一条第四項に規定する財産目録等の提出の義務

四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号において「整備法」という。)第百二十七条第三項の規定による一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十九条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び整備法第百二十七条第一項に規定する公益目的支出計画実施報告書の提出の義務

正式条文

令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての免責期限は、令和六年十月三十一日とする。

一 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第二十五条第一項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成の義務

二 宗教法人法第二十五条第四項の規定による同条第二項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しの提出の義務

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和六年政令第百七十八号」です。

「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240426 です。

「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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