AI STUDY DIGITAL LAW

家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令

家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年厚生省令第二十七号

OVERVIEW

家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十七年厚生省令第二十七号
公布日
19720525
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)別表第一第一号中欄二に規定する〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第一に定めるところによる。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

正式条文

令別表第一第二号中欄に規定するジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP。以下「DDVP」という。)の空気中の濃度は、次の式により算定する。

前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。

一 AT検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積

二 AS標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積

前二項に掲げる標準液の作成方法及び標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法並びに検液の作成方法及び検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法は、別表第二に定めるところによる。

正式条文

令別表第一第一号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第三に定めるところにより行なう。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年厚生省令第二十七号」です。

「家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720525 です。

「家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ