毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)別表第一第一号中欄二に規定する〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第一に定めるところによる。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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昭和四十七年厚生省令第二十七号
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毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)別表第一第一号中欄二に規定する〇・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第一に定めるところによる。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
令別表第一第二号中欄に規定するジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP。以下「DDVP」という。)の空気中の濃度は、次の式により算定する。
前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
一 AT検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
二 AS標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積
前二項に掲げる標準液の作成方法及び標準液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法並びに検液の作成方法及び検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法は、別表第二に定めるところによる。
令別表第一第一号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第三に定めるところにより行なう。
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法令番号は「昭和四十七年厚生省令第二十七号」です。
公布日は 19720525 です。
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