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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十年建設省令第二十九号

OVERVIEW

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十年建設省令第二十九号
公布日
19650920
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令の現行条文

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正式条文

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正式条文

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の施行計画においては、次条から第十一条までに規定するところにより、事業地(工業団地造成事業を施行する土地の区域(当該土地の区域を工区に分けるときは当該土地の区域及び工区)をいう。以下同じ。)、設計及び資金計画を定めなければならない。

正式条文

前条に規定する事業地は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。

前項の事業地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。

第一項の事業地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

正式条文

第八条に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 設計の方針

二 土地利用計画

三 街区の設定計画(処分後の造成工場敷地に建設されることとなる製造工場等の配置の想定を含む。)

四 公共施設、鉄道、倉庫その他の施設の整備計画

五 附帯事業の概要

第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地及び街区の境界並びに造成敷地等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。

正式条文

第八条に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。

正式条文

法第二十四条第二項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る部分を、届出書とともに府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては府県知事に提出しなければならない。

法第二十四条第三項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

正式条文

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第六条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれのあるものとする。

正式条文

法第三十五条の二第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭ぐいに測量の目的及び工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

正式条文

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長に委任する。 ただし、第三号及び第四号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一 法第五条の二第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと(工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域又は工業団地造成事業に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)。

二 法第二十四条第二項の規定による届出を受理すること(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)。

三 法第三十八条第一項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。

四 法第三十九条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)。

正式条文

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年建設省令第二十九号」です。

「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650920 です。

「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条から第七条まで条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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