センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 センター法第十条第一項第一号に規定する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供に関する事項
二 センター法第十条第一項第二号に規定する技術上の情報の収集、整理及び提供に関する事項
三 センター法第十条第一項第三号に規定する農林物資及び食品(酒類を除く。)の検査に関する事項
四 センター法第十条第一項第四号に規定する評価及び指導に関する事項
五 センター法第十条第一項第五号に規定する技術上の調査及び指導に関する事項
六 センター法第十条第一項第六号に規定する調査及び研究並びに講習に関する事項
七 センター法第十条第一項第七号に規定する検査に関する事項
八 センター法第十条第一項第八号に規定する検定及び表示に関する事項
九 センター法第十条第一項第九号に規定する技術上の調査及び指導に関する事項
十 センター法第十条第一項第十号に規定する調査に関する事項
十一 センター法第十条第二項第一号に規定する立入検査及び質問に関する事項
十二 センター法第十条第二項第二号に規定する立入検査及び質問に関する事項
十三 センター法第十条第二項第三号に規定する立入検査及び質問に関する事項
十四 センター法第十条第二項第四号に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項
十五 センター法第十条第二項第五号に規定する集取及び立入検査に関する事項
十六 センター法第十条第二項第六号に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項
十七 センター法第十条第二項第七号に規定する立入検査、質問及び集取に関する事項
十八 センター法第十条第二項第八号に規定する立入検査に関する事項
十九 センター法第十条第二項第九号に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項
二十 センター法第十条第三項に規定する協力に関する事項
二十三 その他センターの業務の執行に関して必要な事項
センターに係る独立行政法人通則法の一部を改正する法律附則第十一条第四項において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画に定めた項目ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該中期目標の期間における業務の実績。 なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人通則法(以下「旧法」という。)第二十九条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 前号に掲げる当該項目が旧法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。 ただし、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
センターに係る独立行政法人通則法の一部を改正する法律附則第十一条第四項において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十五条の十一第四項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。