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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第五項の経済産業省令で定める関係を定める省令

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第五項の経済産業省令で定める関係を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和二年経済産業省令第七十六号

OVERVIEW

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第五項の経済産業省令で定める関係を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和二年経済産業省令第七十六号
公布日
20200916
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第五項の経済産業省令で定める関係を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令において「子会社」とは、特定事業者が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該特定事業者の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。

一 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該特定事業者が所有していること。

二 当該特定事業者の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。

正式条文

法第二条第五項の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。

一 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「外国法人等」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を特定事業者が所有する関係

二 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を特定事業者の役員又は職員が占める関係 イ 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該特定事業者が所有していること。 ロ 当該特定事業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

三 外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(特定事業者が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該特定事業者が所有する関係

四 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該特定事業者の役員等又は職員が占める関係 イ 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該特定事業者が所有していること。 ロ 子会社等又は子会社等及び当該特定事業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第五項の経済産業省令で定める関係を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第五項の経済産業省令で定める関係を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「令和二年経済産業省令第七十六号」です。

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第五項の経済産業省令で定める関係を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20200916 です。

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第五項の経済産業省令で定める関係を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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