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使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令

使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和八年環境省令第九号

OVERVIEW

使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和八年環境省令第九号
公布日
20260330
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十九条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 委託に係る使用済指定再資源化製品(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)であるものに限る。以下同じ。)の数量

二 委託を行う認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称、住所及び認定番号

三 承諾の年月日

四 法第五十七条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称

五 受託者が個人の場合にあっては、その住所

六 受託者が法人の場合にあっては、その法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)

正式条文

令第二十九条第二号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 委託契約の有効期間

二 認定自主回収・再資源化事業者が受託者に支払う料金

三 使用済指定再資源化製品の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る使用済指定再資源化製品の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地及び当該場所に係る積替えのための保管上限

四 認定自主回収・再資源化事業者の有する委託に係る使用済指定再資源化製品の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報 イ 当該使用済指定再資源化製品の性状及び荷姿に関する事項 ロ 当該使用済指定再資源化製品以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 ハ その他当該使用済指定再資源化製品を取り扱う際に注意すべき事項

五 委託契約の有効期間中に委託に係る使用済指定再資源化製品に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項

六 委託契約に係る業務終了時の受託者の認定自主回収・再資源化事業者への報告に関する事項

七 委託契約を解除した場合の処理されない委託に係る使用済指定再資源化製品の取扱いに関する事項

正式条文

令第二十九条第三号の環境省令で定める期間は、五年とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和八年環境省令第九号」です。

「使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20260330 です。

「使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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