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保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令

保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十一年厚生労働省令第二十五号

OVERVIEW

保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十一年厚生労働省令第二十五号
公布日
20190318
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の現行条文

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正式条文

都道府県知事は、保健師助産師看護師法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定により指定試験機関(同項に規定する指定試験機関をいう。以下同じ。)に准看護師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。

正式条文

法第二十七条第一項の指定(以下単に「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

都道府県知事は、第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

三 申請者が、法第二十七条の十一の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 イ 法(法に基づく命令又は処分を含む。)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 ロ 法第二十七条の二第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

正式条文

前条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 名称及び主たる事務所の所在地

二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 試験事務のうち、行おうとするものの範囲

四 試験事務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五 役員の氏名及び略歴を記載した書類

六 現に行っている業務の概要を記載した書類

七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

八 前条第三項第四号に該当しない旨の役員の申述書

正式条文

指定試験機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地に変更を生じたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更を生じた年月日

三 変更の理由

指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 新設し、又は廃止した事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止した事務所において試験事務を開始し、又は廃止した年月日

三 新設又は廃止の理由

正式条文

指定試験機関は、法第二十七条の二第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名

二 選任又は解任の理由

前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の第二条第三項第四号に該当しない旨の申述書を添えなければならない。

正式条文

指定試験機関は、法第二十七条の三第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

指定試験機関は、法第二十七条の三第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

指定試験機関は、法第二十七条の四第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項の試験事務規程を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

指定試験機関は、法第二十七条の四第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

法第二十七条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 試験事務の実施の方法に関する事項

二 手数料の収納の方法に関する事項

三 法第二十七条の五第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項

四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

五 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

六 その他試験事務の実施に関し必要な事項

正式条文

法第二十七条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、准看護師試験を行うについて必要な学識経験のある者として都道府県知事が認めるものであることとする。

正式条文

指定試験機関は、法第二十七条の五第三項の規定により準用する法第二十七条の二第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 選任に係る試験委員の氏名及び略歴又は変更に係る試験委員の氏名

二 選任又は変更の理由

正式条文

指定試験機関は、准看護師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 試験実施年月日

二 試験地

三 受験申請者数

四 受験者数

前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を添えなければならない。

正式条文

指定試験機関は、准看護師試験を実施したときは、試験実施年月日、試験地、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験の成績及び合否の別を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

正式条文

指定試験機関は、法第二十七条の十の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

三 休止又は廃止の理由

正式条文

法第二十七条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、第二条第三項第二号又は第四号に掲げる規定に該当するに至ったときとする。

法第二十七条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 第二条第二項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。

二 法第二十七条の二第二項(法第二十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の四第三項又は法第二十七条の八の規定による命令に違反したとき。

三 法第二十七条の三、法第二十七条の五第一項若しくは第二項又は法第二十七条の十の規定に違反したとき。

四 法第二十七条の四第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。

五 法第二十七条の十二第一項の条件に違反したとき。

正式条文

指定試験機関は、法第二十七条の十四の規定により都道府県知事が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 試験事務を都道府県知事に引き継ぐこと。

二 帳簿及び試験事務に関する書類を都道府県知事に引き継ぐこと。

三 その他都道府県知事が必要と認める事項

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成三十一年厚生労働省令第二十五号」です。

「保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20190318 です。

「保健師助産師看護師法に基づく指定試験機関に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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