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昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)

昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年政令第百九号

OVERVIEW

昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十二年政令第百九号
公布日
19470627
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)の現行条文

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正式条文

財産税法第五十六条又は戦時補償特別措置法第二十三条の規定に基く不動産による物納の許可があつた場合において、税務署長が当該不動産の所有権について登記を登記所に嘱託するには、その嘱託書に登記義務者の承諾書及び登記義務者の権利に関する登記済証を添附することを必要としない。

正式条文

前条の場合において必要があるときは、税務署長は、登記名義人又は相続人に代わり不動産の表示若しくは登記名義人の表示の変更又は相続に因る所有権移転の登記を嘱託することができる。

不動産登記法第四十六条ノ二、第五十条第三項、第六十条ノ二及び第六十三条ノ三の規定は、前項の登記について、これを準用する。

第一項の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、その嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを必要としない。

正式条文

前二条の場合において同一の登記所の管轄内に在る二箇以上の不動産につき登記を嘱託するには、登記原因又は登記の目的が同一でなくても、同一の嘱託書でその登記を嘱託することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年政令第百九号」です。

「昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19470627 です。

「昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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