地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第四号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
一 トリフルオロメタン(別名HFC―二三)
二 ジフルオロメタン(別名HFC―三二)
三 フルオロメタン(別名HFC―四一)
四 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)
五 一・一・二・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四)
六 一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)
七 一・一・二―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三)
八 一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)
九 一・二―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二)
十 一・一―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二a)
十一 フルオロエタン(別名HFC―一六一)
十二 一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン(別名HFC―二二七ea)
十三 一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六fa)
十四 一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六ea)
十五 一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六cb)
十六 一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五ca)
十七 一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五fa)
十八 一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン(別名HFC―三六五mfc)
十九 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。