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薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令

薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年厚生労働省令第百七十三号

OVERVIEW

薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年厚生労働省令第百七十三号
公布日
20041221
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令の現行条文

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正式条文

薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四号。以下「一部改正法」という。)附則第三条の認定は、次に掲げる要件のすべてを満たしている者について行う。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十九条に基づく卒業によらずに同法に基づく大学(以下「大学」という。)における薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものを除く。以下「四年制課程」という。)を卒業していること。

二 学校教育法に基づく大学院(以下「大学院」という。)における薬学の課程の在学期間が二年以上であること。

三 医療薬学に係る科目及び大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十二条第三項の薬学実務実習を履修した大学における薬学の正規の課程(学校教育法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業するために必要な科目の単位を、当該大学において修得していること。

四 前号の必要な科目の単位を四年制課程への入学の日からその入学の日以後十二年を経過する日までの期間内に修得していること。

五 第三号の薬学実務実習については、これに専念して履修していること。

前項第三号の規定にかかわらず、同号の大学の定めるところにより、当該大学以外の大学で修得した科目の単位であって同号の大学における同号の必要な科目の単位の一部に相当するものと当該大学が認めたもの(以下「他大学単位」という。)は、六十単位を超えない範囲で当該大学において修得したものとみなすことができる。 ただし、医療薬学に係る科目の単位については、他大学単位が当該大学を卒業するために必要な医療薬学に係る科目の総単位数の三分の一を超えない範囲で、この項の規定を適用するものとする。

正式条文

一部改正法附則第三条の規定により試験を受けようとする者が受験願書に添えなければならない書類は、薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)第十条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

一 平成十八年度から平成二十九年度までの間に大学に入学し、四年制課程を修めて卒業したことを証する書類

二 大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了したことを証する書類

三 履歴書

四 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した手札型上半身像のものとする。)

五 前条第一項の要件を満たしていることを証する書類

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年厚生労働省令第百七十三号」です。

「薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20041221 です。

「薬剤師法の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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