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公共企業体労働関係法の施行に関する法律

公共企業体労働関係法の施行に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年法律第八十三号

OVERVIEW

公共企業体労働関係法の施行に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十四年法律第八十三号
公布日
19490519
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公共企業体労働関係法の施行に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)(以下「法」という。)施行の際法第二条第二項の職員(以下「職員」という。)となるべき者を主たる構成員とする団体であつて現に存し、且つ、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する要件を備えるものは、法施行の際法の適用を受ける労働組合(以下「組合」という。)となり、引き続き存続するものとする。

前項の規定により法人として存続する団体及び同項の規定に該当しない団体であつて法人であつたものの登記その他必要な事項は、政令で定める。

第一項の団体の構成員であつて法施行の際職員とならない者は、法施行の際その団体を脱退したものとする。

第一項の規定によつて組合となつたものの代表者は、昭和二十四年六月三十日までに労働大臣に対しその規約並びに役員の住所及び氏名を届け出なければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公共企業体労働関係法の施行に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公共企業体労働関係法の施行に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年法律第八十三号」です。

「公共企業体労働関係法の施行に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490519 です。

「公共企業体労働関係法の施行に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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