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昭和八年勅令第三百十七号(小切手ノ呈示期間ノ特例ニ関スル件)

昭和八年勅令第三百十七号(小切手ノ呈示期間ノ特例ニ関スル件)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和八年勅令第三百十七号

OVERVIEW

昭和八年勅令第三百十七号(小切手ノ呈示期間ノ特例ニ関スル件)の基本情報

法令種別
ImperialOrder
法令番号
昭和八年勅令第三百十七号
公布日
19331213
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和八年勅令第三百十七号(小切手ノ呈示期間ノ特例ニ関スル件)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

朝鮮、台湾、樺太又ハ関東州ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ二十日トス

南洋群島ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ六十日トス

正式条文

日本及満州国以外ノ亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ六十日トス

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和八年勅令第三百十七号(小切手ノ呈示期間ノ特例ニ関スル件)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和八年勅令第三百十七号(小切手ノ呈示期間ノ特例ニ関スル件)」の法令番号は?

法令番号は「昭和八年勅令第三百十七号」です。

「昭和八年勅令第三百十七号(小切手ノ呈示期間ノ特例ニ関スル件)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19331213 です。

「昭和八年勅令第三百十七号(小切手ノ呈示期間ノ特例ニ関スル件)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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