任命権者は、職員の人事管理に役立たせるため、職員の在職関係に関する統計報告(以下「人事統計報告」という。)を作成し、三年間保管しなければならない。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
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昭和四十一年政令第十二号
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任命権者は、職員の人事管理に役立たせるため、職員の在職関係に関する統計報告(以下「人事統計報告」という。)を作成し、三年間保管しなければならない。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
人事統計報告は、次に掲げる統計報告とする。
一 常勤職員在職状況統計報告
二 休職状況統計報告
三 検察官在職状況統計報告
四 非常勤職員在職状況統計報告
五 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める統計報告
前二条に定めるもののほか、人事統計報告に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
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法令番号は「昭和四十一年政令第十二号」です。
公布日は 19660210 です。
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