この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和三十年政令第百三十七号
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この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である整備法附則第二条に規定する旧国民生活金融公庫等の職員が整備法第七条の規定の施行前にした行為については、第十二条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令本則の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令本則中「予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公庫等の長は、同項に規定する公庫等の現金出納職員」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号。以下「整備法」という。)第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する公庫等の現金出納職員であつた旧国民生活金融公庫等(整備法附則第二条に規定する旧国民生活金融公庫等をいう。以下同じ。)の職員」と、「同法第十一条第一項に規定する公庫等の物品管理職員」とあるのは「旧法第十一条第一項に規定する公庫等の物品管理職員であつた旧国民生活金融公庫等の職員」と、「公庫等に」とあるのは「旧国民生活金融公庫等に」とする。
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予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十年政令第百三十七号」です。
公布日は 19550725 です。
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