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民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令

民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年法務省令第五十六号

OVERVIEW

民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和七年法務省令第五十六号
公布日
20251212
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

民法第三百八条の二に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、一月当たり八万円に同条に規定する定期金により扶養を受けるべき子の数を乗じて得た額とする。

正式条文

民法第七百六十六条の三第一項に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、二万円に同項の規定による請求をする父母の一方が離婚の時から引き続き監護を主として行う子の数を乗じて得た額とする。

民法第七百六十六条の三第二項の規定による日割計算は、離婚の日の属する月又は同条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月の日数を基礎としてこれを行う。

前二項の規定は、民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において同法第七百六十六条の三第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和七年法務省令第五十六号」です。

「民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20251212 です。

「民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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