この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 有機溶剤 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。
二 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう。第六号において同じ。)をいう。
三 第一種有機溶剤等 有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。 イ 令別表第六の二第二十八号又は第三十八号に掲げる物 ロ イに掲げる物のみから成る混合物 ハ イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの
四 第二種有機溶剤等 有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。 イ 令別表第六の二第一号から第十三号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十四号、第二十五号、第三十号、第三十四号、第三十五号、第三十七号、第三十九号から第四十二号まで又は第四十四号から第四十七号までに掲げる物 ロ イに掲げる物のみから成る混合物 ハ イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物又は前号イに掲げる物を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの(前号ハに掲げる物を除く。)
五 第三種有機溶剤等 有機溶剤等のうち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等以外の物をいう。
六 有機溶剤業務 次の各号に掲げる業務をいう。 イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌かくはん、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務 ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌かくはん又は加熱の業務 ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務 ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務 ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務 ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務 ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務 チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務 リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。) ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務 ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務 ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務
令第六条第二十二号及び第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 船舶の内部
二 車両の内部
三 タンクの内部
四 ピツトの内部
五 坑の内部
六 ずい道の内部
七 暗きよ又はマンホールの内部
八 箱桁げたの内部
九 ダクトの内部
十 水管の内部
十一 屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。 ただし、第一条中第十六条第一項の改正規定、第二十九条第二項各号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第三十条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(第三十条の二に係る部分に限る。)、第三十一条の改正規定(「前条」を「第三十条」に改める部分を除く。)、別表の改正規定、同表の次に一表を加える改正規定、様式第三号の改正規定及び同様式の次に一様式を加える改正規定は、同年十二月一日から施行する。
この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 ただし、第一条中第二十八条第一項の改正規定及び第四条の規定は、昭和六十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条中クレーン等安全規則目次及び第二百四十六条から第二百四十八条までの改正規定並びに第四条中有機溶剤中毒予防規則目次及び第十八条の改正規定、同令第十八条の次に二条を加える改正規定、同令第二十八条の二第一項、第三十二条第二項、第三十三条第二項、第三十三条の二及び第三十四条の改正規定並びに同令様式第二号の次に様式を加える改正規定 平成九年十月一日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和二年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日
二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日
この省令は、令和五年十月一日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
この省令は、令和八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、附則第四条から第七条まで、第十条、第十一条及び第十四条の規定は、令和八年八月一日から、第十条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条及び第十三条の規定は、令和八年九月一日から施行する。