この政令は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の適用、退職共済年金等の額の算定、同日前に給付事由が生じた退職年金等の額の改定等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第四十六条第二項、第五十条から第五十二条まで、第五十六条第三項、第五十八条第三項、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第八十八条第四項、第九十三条、第九十四条、第百条第三項、第百二条第三項、第百八条、第百九条、第百十六条及び第百十七条の規定、第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第六条の規定並びに第六条の規定並びに附則第六条から第九条までの規定 平成元年四月一日
この政令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 次に掲げる規定 平成元年四月一日 イ 略 ロ 第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第二条、第十条、第十三条、第十四条、第三十四条、第三十七条、第三十八条、第四十二条第一項、第二項及び第四項、第四十五条から第四十八条まで、第五十条、第五十二条第一項、第五十四条第一項、第五十七条第一項、第二項及び第四項、第六十一条第二項、第六十二条、第六十四条並びに別表第四の規定 ハ 附則第六条の規定
二 次に掲げる規定 平成元年十二月一日 イ 略 ロ 改正後の経過措置政令第十六条第二項から第七項まで、第十七条第二項、第二十一条第一項(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十四条第四項に係る部分を除く。)及び第三項、第二十二条、第二十六条第二項から第五項まで、第三十九条、第四十三条、第四十四条並びに第五十一条第一項の規定 ハ 次条第一項及び第二項並びに附則第五条の規定
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国家公務員等共済組合法施行令第十一条の二の二、第十一条の七の二、第十一条の七の四、第十一条の七の十、第四十九条の二、附則第六条及び附則第六条の二の改正規定、第二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十九条及び第四十三条の改正規定並びに次条の規定 平成六年十二月一日
第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第三十四条、第三十八条、第四十二条第一項、第二項及び第四項、第四十五条、第四十六条第一項、第四十八条、第五十条、第五十二条第一項、第五十七条第一項、第二項及び第四項並びに第六十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。