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産業標準化法施行規則

産業標準化法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号

OVERVIEW

産業標準化法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号
公布日
19490801
収録条
17条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

産業標準化法施行規則の現行条文

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正式条文

主務大臣は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる産業標準に関し、次の表の上欄に掲げる鉱工業品については同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。

主務大臣は、法第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、次の表の上欄に掲げる産業標準に関し、同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。

主務大臣は、法第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、法第二条第一項第三号に掲げる産業標準に関し、特に郵便に関係のある場合については総務大臣、特に運輸に関係のある場合については国土交通大臣に協議しなければならない。

正式条文

法第十二条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により利害関係人が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を原案とともに、主務大臣に提出しなければならない。 ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その提出を省略することができる。

一 申出人の住所及び氏名又は名称

二 制定、確認、改正又は廃止しようとする産業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別

三 制定、確認、改正又は廃止しようとする理由

四 制定又は改正の申出のときは、原案作成までの経過又は議事録

五 申出人の職業とその業務内容(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び業務内容並びに構成員の氏名又は名称とする。)

正式条文

主務大臣は、法第十二条第一項の規定による申出について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「大臣用電子計算機」という。)と、同項の規定による申出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「申出用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。

前項の規定により行われた法第十二条第一項の規定による申出は、大臣用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。

法第十二条第一項の規定により主務大臣に申出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同項の規定による申出を行うときは、前条の規定にかかわらず、大臣用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申出様式に記録すべき事項及び原案を申出用電子計算機(主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。 ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その入力を省略することができる。

正式条文

電子情報処理組織を使用して法第十二条第一項の規定による申出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「書面等」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、書面等を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。

書面等を提出した者は、提出した事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、書面等を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

正式条文

法第十三条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める公正な手続は、次のとおりとする。

一 産業標準の案(法第十六条において準用する場合にあつては、産業標準の確認、改正又は廃止の案。以下同じ。)は、生産者、使用者及び消費者その他の当該案に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するよう委員及び臨時委員の構成について配慮された日本産業標準調査会(部会が置かれている場合にあつては、部会を含む。)において審議すること。

二 産業標準の案の答申には、議決に際し少数意見があり、かつ、委員又は臨時委員から要求があるときは、その少数意見を付記すること。

前項に定めるもののほか、審議に係る公正な手続に関し必要な事項は、会長が日本産業標準調査会に諮つて定める。

正式条文

法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により認定産業標準作成機関が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を産業標準の案とともに、主務大臣に提出しなければならない。 ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を産業標準の案とみなし、その提出を省略することができる。

一 申出人の住所及び氏名又は名称

二 制定、確認、改正又は廃止しようとする産業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別

三 制定、確認、改正又は廃止しようとする理由

四 産業標準の制定、確認、改正又は廃止の案の申出までの経過又は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第四条第二号に規定する産業標準作成委員会の議事録

正式条文

第二条の二及び第二条の三の規定は、法第十四条第一項の規定による申出について準用する。 この場合において、第二条の二第三項中「原案」とあるのは、「産業標準の案」と読み替えるものとする。

正式条文

法第十九条に規定する公示は、その産業標準の名称及び番号並びに制定、確認、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。

正式条文

法第二十一条第一項及び第三項の規定により、主務大臣が公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前に、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする案件を公示しなければならない。

正式条文

法第二十一条第二項の規定により、日本産業標準調査会又は産業標準に実質的な利害関係を有する者が公聴会の開催を請求するときは、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を主務大臣に提出しなければならない。

一 請求者の住所及び氏名又は名称

二 件名

三 請求の理由

四 意見

正式条文

公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、主務大臣に申し出なければならない。

正式条文

公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人及び学識経験者(以下公述人という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから主務大臣がこれを定め、本人にその旨を通知する。

あらかじめ申し出た者のうちにその案件に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。

正式条文

公聴会は、主務大臣又はその指名する職員が議長として主宰する。

正式条文

公聴会には、主務大臣がそのつど指名する職員を出席させて意見を述べさせることができる。

正式条文

公述人の発言は、案件の範囲をこえてはならない。

公述人の発言が案件の範囲をこえ又は公述人に不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し又は退場を命ずることができる。

正式条文

第九条の規定により指名された職員は、公述人に対して質疑することができる。 但し、公述人は、職員に対し質疑することはできない。

正式条文

公述人は、議長の同意を得た場合には、文書で意見を提示し又は代理人に意見を述べさせることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

産業標準化法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「産業標準化法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号」です。

「産業標準化法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490801 です。

「産業標準化法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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