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石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令

石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号

OVERVIEW

石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号
公布日
19740125
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第七条第一項ただし書の規定による申出は、当該申出に係る使用期間の初日の前日から起算して前六日目に当たる日(主務大臣がこれと異なる日を定めたときは、その日)までに、経済産業大臣及びその者の行う事業を所管する大臣に、それぞれ、様式第一の申出書及びその写し一通(その者の行う事業を所管する大臣が経済産業大臣である場合において経済産業大臣に提出する写しについては、二通)を提出してしなければならない。

正式条文

法第七条第一項の規定の適用については、プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス〇・五五キログラムを体積一リツトルに換算するものとする。

正式条文

法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、石油の種類別の購入数量、使用数量及び在庫数量とする。

法第十五条第二項の規定による帳簿の記載は、使用期間における前項に規定する事項(在庫数量を除く。)及び使用期間の末日における在庫数量が明らかになるようにしなければならない。

法第十五条第二項の帳簿は、法第七条第一項ただし書の規定による数量の指定を受けた者の主たる事業場に備えなければならない。

法第十五条第二項の帳簿は、閉鎖の日から一年間(その間に法第四条第二項の規定による告示が行われたときは、閉鎖の日から当該告示の行われた日まで)保存しなければならない。

正式条文

前条第一項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第十五条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

正式条文

法第十六条第二項の規定による立入検査に係る同条第四項の証明書は、様式第二によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号」です。

「石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19740125 です。

「石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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