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国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令

国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十四年総理府令第二十七号

OVERVIEW

国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十四年総理府令第二十七号
公布日
19790511
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)に基づく互助年金で、職権により改定すべきもの(以下「改定すべき互助年金」という。)の改定手続については、この府令の定めるところによる。

正式条文

改定すべき互助年金でその改定を行うこととしている法律(当該改定に係る部分に限る。)の施行の日(第四条において「法施行日」という。)前の日付のある証書を発行されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した証書を受給者に交付する。 ただし、改定すべき互助年金で、平成四年四月一日以後の日付のある証書を発行されたものについては、証書に代えて改定年額を表示した改定通知書を交付する。

正式条文

前条の規定により証書を交付された受給者は、裁定庁に従前の証書を返納しなければならない。

正式条文

改定すべき互助年金で法施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十四年総理府令第二十七号」です。

「国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19790511 です。

「国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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