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調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令

調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年大蔵省令第四十九号

OVERVIEW

調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十四年大蔵省令第四十九号
公布日
19490601
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三百九十六条、第四百五条、第四百五条の二、第四百十条、第四百十三条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百四十三条の二、第四百四十四条、第四百四十七条、第四百五十条、第四百五十三条、第四百五十九条、第四百六十三条の二、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百六十八条、第四百七十二条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条から第四百九十条まで、第四百九十四条、第四百九十五条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十一条、第五百二十八条、第五百三十一条、第五百三十四条、第五百三十九条の四、第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十条、第五百五十二条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十五条、第五百六十八条、附則第七項(「令附則第六条」を「令附則第五条」に改める部分に限る。)及び附則第四十二項から第四十四項までの改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定は、令和四年七月十日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条並びに第二条中第四百六条、第四百九条の二、第四百十条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百五十三条、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百八十条、第四百八十五条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百七条、第五百八条、第五百九条、第五百十一条、第五百十一条の二、第五百十六条、第五百十七条、第五百十八条、第五百三十九条の四、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び第五百六十九条並びに附則第二条の規定は、令和六年七月十日から、別表第四の規定は、令和六年十一月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定並びに第二条中財務省組織規則第四百十条、第四百十一条、第四百五十二条及び第四百五十三条の改正規定、第四百六十三条の二を第四百六十三条の三とし、第四百六十三条の次に一条を加える改正規定、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百八十五条、第四百九十七条、第四百九十九条、第五百条、第五百条の二、第五百三条及び第五百四条の改正規定、第五百四条の二を第五百四条の三とし、第五百四条の次に一条を加える改正規定並びに第五百十三条、第五百十四条、第五百十七条、第五百十八条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条及び第五百五十九条の改正規定並びに次条の規定 令和八年七月十日

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年大蔵省令第四十九号」です。

「調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490601 です。

「調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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